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退職金にかかる税金はいくらなのか?受給方法や手続を確認しましょう!
会社を退職した場合には、退職金にかかる税金、住民税の清算、必要
に応じて翌年の確定申告と諸手続が発生します。それらをもれなく
無駄なく準備しておきましょう。
<退職所得控除額以下なら税金はかからない>
退職金は一時金や年金で支払われます。一時金でもらう場合には、退職
金の額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引くことができ、
もらった退職金の額が退職所得控除額以下の場合には、所得税や住民税
税はかかりません。
退職金の額が退職所得控除額を超える場合でも、税金の対象は、その
超える部分の2分の1で税金の負担は大幅に軽減されます。
退職金の受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を直接会社へ
提出すれば、退職所得控除額を差し引いた額をもとに所得税が源泉
徴収され、通常確定申告は必要ありません。しかしこの申告書の提出
を忘れると、退職金の額に直接20%を掛けた所得税が源泉徴収され
余分に納付した所得税を清算するには確定申告が必要になります。
また、退職金に対する住民税も退職金の受給時に徴収されます。
なお、退職金を年金でもらう場合には、雑所得として扱われます。
会社に勤務しているときには、6月から翌年5月までの1年間、毎月
の給与から前年の所得をもとに計算された住民税が徴収され、会社
がその納付手続をしています。退職するとその納付が途中となるため
未納分の住民税の清算が必要です。ただし退職月によりその清算方法
が異なります。
1月から5月に退職する場合は、退職月の給与から、5月までに納付
するはずだった未納分の住民税が一括して徴収されます。
6月から12月に退職する場合は、退職月の給与から徴収されるのは
その月の住民税だけで、翌年5月までの残りの分は居住地の市区町村
から送付される納税通知書により、一括納付か分割納付することに
なります。ただし退職時に会社に申し出れば、未納分の住民税を退職月
の給与などから徴収して一括納付することもできます。
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